長野県音楽教育学会規約

第1章 名称

第1条 本会は長野県音楽教育学会と称する。

第2条 本会は事務局を事務局長在勤の学校におく。

第2章 目的

第3条 本会は音楽とその教育に関する研究協議を行い,会員相互の資質の向上と親睦を図り,音楽教育の振興に寄与することを以て目的とする。

第3章 事業

第4条 本会は第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。

  1. 音楽及び音楽教育の研究と発表
  2. 音楽教育研究資料の蒐集御室
  3. 会員の研究と発表の助成
  4. 各種出版
  5. その他必要な事業

第4章 会員

第5条 本会は会の目的に賛同するものを以て会員とする。

第6条 本会の会員を正会員,名誉会員,招待会員,準会員とする。正会員は音楽教育に従事するもの,または従事したもの(含退職者),名誉会員は音楽教育の功労者にて代議員の推薦によるもの,招待会員は正会員で現職を去った本会の功労者の中から代議員会の推薦によるもの,準会員は音楽教育に従事しようと願う大学生,大学院生,短大生および専門学校生とする。(名誉会員,招待会員の連絡事務は事務局が当たる。)

第5章 役員

第7条 本会は次の役員を置く。役員は会員の中から選出し,代議員会で承認を得る。任期は1年とするが,再任・重任を妨げない。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 常任理事 必要数(地区同好会代表者4名を含むものとする。)
  4. 理事 必要数
  5. 代議員 必要数(地区代表者2名,県教委1名,高校・大学1名)
  6. 監事 2名
  7. 事務局長 1名

第6章 役員の任務

第8条 役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は会務を処理し本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し会長に事故のあるときは会長の任務を代行する。但し,常任理事を兼務することもできる。
  3. 理事は理事会を構成し,会長の諮問に応じ会務の原案を作成し,代議員会の審議を経てこれを執行する。
  4. 理事会は会務を執行するために次の事業委員会を構成する。
    • 大会委員会
    • 研究研修委員会
    • コンクール委員会
    • 会誌会報委員会
    • 企画情報委員会
    • その他必要に応じて委員会を構成する。
  5. 常任理事は各事業委員会を代表し会務を処理する。
  6. 代議員は各地区正会員を代表して代議員会を構成し,理事会の原案を審議決定するとともに,本会の事業の推進に当たる。また,地区と本会との連絡事務を行う。
  7. 監事は会計を監査する。
  8. 事務局は事務局員と監事によって構成し,会長の支持を受け庶務会計のことに当たる。

第7章 会議

第9条 本会は次の会合を持つ。

  1. 代議員会を総会に代わるものとし,規約の改正及び重要会務を決議する。
  2. 常任理事会,理事会並びに代議員会は必要に応じて会長がこれを招集する。

第8章 会計

第10条 本会の経費は正会員の収める会費及びその他の収入を以てこれに当てる。(会資金額は別にこれを定め,毎年6月末日までに本会へ完納する。

第11条 会計は毎年4月1日より翌年3月31日迄を以て年度とする。

附則

この規約は,平成5年11月20日より施行する。

平成12年2月27日一部改正。

平成13年5月27日一部改正。

平成20年4月1日一部改正。

学会弔慰内規

一,学会会員に関しての事故,災害,弔事等に対して,会員の弔慰を表すためにこれを定める。

二,上記に関しての金額は下記による。

  1. 学会会員が死亡した場合は金5,000円を香典として贈り,代表が会葬する。
  2. 学会役員が長期にわたり病気の場合は金3,000円を見舞金として贈る。
  3. 学会役員が不慮の事故,災害にあった場合は理事会で協議の上,その額を考慮し会長が会葬又は見舞いをする。
  4. 1.2.3.において学会会務中の場合は理事会で協議の上,その額を考慮し会長が会葬又は見舞いをする。

三,その他弔慰を必要とする場合は会長が決める。

四,上記に関する支出は会長の承認を得て予備金より行うものとする。

五,上記は昭和60年10月18日より実施する。

牛山賞音楽基金管理運営規定

  1. 本賞は牛山音楽賞(昭和40年度設定)と称する。
  2. 本賞は本会会員として広く音楽教育を高めるために貢献したものの中から選出し,授与するものである。
  3. 本賞は故牛山先生(音楽評論家・元本会名誉会員)の遺志により寄贈された450万円を基金とする。
  4. 本賞はその基金を事務局において管理,運営するものである。
  5. この規定は,平成18年2月11日を以て発効するものとする。